1953-03-10 第15回国会 衆議院 農林委員会 第29号
立毛中の他品種の混入、病虫害の発生等は圃場審査により判定されますが、発芽の良否、圃場審査後に発生する病害種子、異物の混入等は、収穫、乾燥、脱穀等の際の指導及び生産物の審査により初めて避けられるのでありますので圃場審査に引続き都道府県の技術吏員により生産物審査を行わせる必要があるのであります。
立毛中の他品種の混入、病虫害の発生等は圃場審査により判定されますが、発芽の良否、圃場審査後に発生する病害種子、異物の混入等は、収穫、乾燥、脱穀等の際の指導及び生産物の審査により初めて避けられるのでありますので圃場審査に引続き都道府県の技術吏員により生産物審査を行わせる必要があるのであります。
立毛中の他品種の混入、病虫害の発生等は圃場審査により判定されますが、発芽の良否、圃場審査後に発生する病害種子、異物の混入等は、収獲、乾燥、脱穀等の際の指導及び生産物の審査により初めて避けられるのでありますので、圃場審査に引き続き都道府県の技術吏員により生産物審査を行わせる必要があるのであります。